新たな音源(原盤)を作るにあたって、目的はさまざまですが、大きく分けて2種類の作り方があります。
ひとつは全く新しい楽曲をオリジナルで作る場合、もうひとつはすでに有名な楽曲を再収録して新原盤を作る場合です。
1つ目のオリジナルの新曲を作る目的は、会社・お店・ブランド・学校・その他のグループの付加価値にオリジナリティーを与えること、また、独自のアーティストを育成/プロモーションして売り出すこと、さらには独自のコンテンツを作成して、販売したり使用料で収益を上げることなど、さまざまです。
この場合、楽曲がオリジナルなため、当然著作権使用料を支払う相手は作曲者/作詞者、原盤使用料を支払う相手は、原盤を制作するのにかかった費用を負担した者、つまりこの場合はあなた自身ということになります。
ここで忘れてはならない大前提は、前者の「著作権は売買できない」という原則。驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、著作物の権利は楽曲を作詞・作曲した人の物ですので、この権利そのものを誰かが買い取る、または売り渡すという事は原則不可能なのです。
では「買い取り」で曲を書いてもらうというのはどういう事でしょうか。これは、曲そのものを買い取るわけではなく、作詞者・作曲者に金銭を支払って、曲の使用料を免除してもらうという事なのです。そうすることで実際には買い取ったのと同ように楽曲を使用できることになります。(免除の対象や期間は制限されますが、実際の使用にはあまり影響がない事がほとんどです)
また後に出てくるJASRAC(日本著作権協会)に曲を登録しなければ著作権という権利(著作権料ではありません)は発生しないと勘違いされている方も多く見られますが、権利そのものは、楽曲が生まれた時点ですでに存在します。人権と同じですね。
ですので楽曲を登録しなければ曲が存在しないのと同じであるという解釈は間違いです。楽曲を使用する者は、その楽曲がJASRACに登録されていなくても、著作者には何らかの対価を支払う必要があるわけです。
2つ目の有名な楽曲を再収録して新原盤を作る場面については、難しそうに思えますが実は意外にシンプルです。
これはJASRAC(日本著作権協会)がほとんどすべての楽曲について著作権管理を代行してくれているからですが、基本的には事前にJASRACにたいして、これこれの楽曲をこういう目的で何人の前で演奏しますよ、または、こういう目的でCDに収録しますよ、ということを申請し、その数や方法に応じた費用を支払うだけで済む場合がほとんどです。(中にはカバー禁止・改変禁止を謳っているいる楽曲もありますので、全てというわけにはいきませんが…)
ただ、完全にすべての演奏が原曲と同じ「コピー」でなく、アレンジや唄い回しなどに多少なりとも改変が加えられるような「カバー」をする場合、著作権者にカバーを行う旨の許可を受けるという事が必要になってきます。改変にあたるかどうかの判断も含め、業界通念として「権利者に許諾をもらう」というのが最近の常識になっています。ここでは許諾料がかかるわけではなく、ただOKをもらうだけの話ではありますが、大切なポイントです。許諾が得られたら、使用料はJASRACを通じて支払えば済みます。
この辺りの手続きは、音楽業界に通じている私たちのような立場の者から見れば、慣れてしまえば大した事ではないのですが、そうでない方達から見ると難解だと感じられるようです。弊社では著作権利用の申請も、お客様に代わって代行していますのでお気軽にご相談下さい。