Q. ホームページや放送などでCDの音楽を使うにはどうしたらいいの?

A. このホームページをご覧になっている方はご存知かもしれませんが、CDには2種類の権利が絡んでいます。1つ目は一般的にいう著作権。そしてもう1つは原盤権と呼ばれるものです。

1つ目の著作権はその曲の権利です。メロディーや歌詞のことだと考えていただいて良いでしょう。そして2つ目の原版権とは「演奏・音源(サウンド)」の権利です。録音された音の権利と呼んだ方がわかりやすいでしょうか。

実は多くの方が1つ目の著作権だけ使用の申請をすればその曲をCDから録音して使っても大丈夫だと勘違いされている事が多いようです。

著作権の使用申請は多少面倒ですがきちんと順を追ってやれば可能で、海外の曲でもほとんどJASRACが申請を受け付けていますので一部の曲を除いては使用することができます。(もちろんこれも先に申請しておかないと不正利用となり、後から莫大な請求をされた例がたくさんありますのでご注意を!)

ところが実は一番大きな問題は原盤(音源・サウンド)の利用なのです。

著作権(専門的には出版権と呼びます)利用については、使用する許可をもらうと言うよりはJASRACに「申請」して、きまった使用料(そんなに高いものではありません)を支払うだけで基本的には許可をもらったのと同じ意味になりますが、原盤権はワケが違います。

たとえばお気に入りのCDから好きな曲を商用で使用するには、その曲の原盤権を持っているレコード会社やプロダクションに許可をもらわなくてはいけません。しかもその許可は実質ほどんど下りないというのが現状です。許可さえしてもらえない事が多いのです。

仮にもし使用の許可がもらえた場合、その使用料はどれぐらいかかるのでしょうか?
実はこの金額は誰も定めてくれていないのです。
つまり「いくらでもいい」という意味ですが「じゃあ¥0でもいいんだね?」と誤解しないで下さい!

そのまったく逆で権利を持っている人が自由に決めていいよ、という事なのです。つまり「1回再生したら100万円」と冗談みたいな事を真顔で言われても原則的には文句は言えないのです。(実際にはありえないはず、ですが、、、)

そのようなこともあり、実質上ネットやお店などでCDの音を「商用で」使う事はほぼ不可能と考えて頂いた方がよいでしょう。無断で使用した場合、法外な請求をされる恐れがあり、実際それが原因で一時期ジャズバーなど音楽を商用で使うお店が一気につぶれてしまったものです。

「まさか見つからないだろう」と思って放置しておいて大変なことになってからでは遅すぎます。すでに常にネット上を巡回している自動のプログラムがあり、不正利用はいずれ発見されてしまう運命にあるようです。

いま明らかに音楽を不正に使用している他のサイトが目の前にあり「みんなやってるから大丈夫」というのでは少し危険すぎるのではないでしょうか。特に海外曲(訴訟大国アメリカなどと言われていますが)の音源をそのまま使用していたことが発覚した時の請求書など、想像するだけで震え上がってしまいます。

しかし!音楽というものは、その曲によってイメージがアップしたり楽しい雰囲気を演出したりカッコよさを表現したりできるものです。音楽を活用する事で得られるメリットは計り知れません。

あくまで「コッソリ無断で音楽を使う」のではなく、作者やレコード会社などの権利を守り、ステキな音楽がいつまでも聴ける未来のために正しく音楽を利用しましょう。

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